昨年末に、政権交代後初めての「税制改正大綱」が発表されました。住宅取得資金の贈与に関しては、新たに非課税措置が設けられました。住宅取得等資金の贈与を受けた場合は、今年は、相続時精算課税制度を利用すれば4,000万円まで、使わない場合は1,610万円まで非課税となります(一定の要件を満たした場合)。

住宅取得等資金の贈与については、2つの特例があります。図の赤字の部分が改正になる予定です。


今年、住宅取得資金の贈与をする場合は、様々な選択肢があります。どの制度を利用するのがよいのか検討する際には、住宅相談センター、税金相談センターをご利用ください。