2006年2月26日
健康保険の給付はどのくらい?
病気やケガで入院した場合の費用を賄うために加入するのが医療保険ですが、
入院した場合の治療費とはいったいいくらかかるのでしょうか?
通常は健康保険からの給付があるため、病院の窓口で支払う費用はかかった医療費の3割となります。
さらに、その医療費が一定の金額を超える場合には超える額が請求すると後で戻ってきます。
この後で戻る金額のことを「高額療養費支給制度」といい、法定給付では1月で72,300 + α (所得により異なる場合あり)
を超える金額は後で戻ってくるのです。つまり、一月の自己負担限度額は72,300 + α となります。
また、医療費だけでなく、病気やけがなどで会社を休み収入が減ってしまうことも心配ですが、
健康保険からは1年6ヶ月の間、給与の60%が支給されるという「傷病手当金」という制度もあります。
ところで、この健康保険、勤める会社によって給付内容が異なる場合があります。
会社員の方が加入する健康保険制度には政府が行う「政府管掌健康保険」と企業や業種毎に健康保険組合を設立して行う
「組合健康保険」の2種類がありますが、
「組合健康保険」では国が決めた基本の「法定給付」に組合独自の「付加給付」を上乗せしている場合があります。
同じような入院をしても「組合健康保険」の「付加給付」がある場合、
一月の自己負担限度額が20,000円や25,000円等で済む場合もあります。
さらに「傷病手当金」も1年6ヶ月ではなく3年間となったり、給与の60%ではなく80%や85%支給されるというところもあります。
ご自身の会社の健康保険の給付はどのようになっているか一度チェックしてみるといいですね。
このように健康保険の給付があれば治療費自体はそれほど高額にはなりません。
しかし、入院時の差額ベッド代は自己負担となりますし、健康保険適用外の治療を行った場合の自己負担額はかなり高額となるケースもあります。
このような費用を賄うためにも自分にあった医療保険に加入することが必要です。