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2006年6月06日
派遣社員もパートタイマーも労災保険の対象です
   子育て中でパートに出て家計を助ける、もしくは定年退職後、無理のない程度に働く、 など正社員以外の形態で働かれる方の活躍の場が増えています。
   仕事内容としてはさまざまな店舗や工場なども多く、仕事中に思いがけないケガをしてしまうこともあるでしょう。 そんなときにぜひ知っておきたいのが『労災保険はすべての労働者を対象としている』ということです。
   一般的にパートやアルバイトなど、正社員ではなく、あるいは臨時で、といったように働く場合には、 社会保険(健康保険 • 公的年金)を会社で加入することはないのですが、何も手続きをしていなくても、 また、給料から保険料を天引きされていなくても、私たちは労災保険の給付を受けることができます。

○労災保険のおもな給付
  • 療養(補償)給付
    ケガや病気が治るまで、無料で治療を受けられます。
    (通勤災害の場合は1回だけ200円の自己負担があります。)
  • 休業(補償)給付
    ケガや病気で仕事を休み、給料が受け取れない場合、給料の6割を受けられます。 さらに特別支給金としてプラス2割の給付があり、合計で8割を受けられます。
プライベートでケガや病気をした場合には、健康保険などの適用を受けることになり、3割の自己負担がありますが、 労災保険の場合には基本的には自己負担なしで治療を受けることができ、 休んだ場合の給付も健康保険に比べて手厚い内容になっています。

○労災は仕事中だけではありません
労災保険が使えるのは仕事中の事故だけではありません。通勤途上で転んで骨折などの場合でも対象となるケースがあります。

ケガでパートには出られないし、治療費はかかるし、とダブルパンチで悩んでしまわれないよう、 『労災保険は働くわたしたちの強い味方!』『労災かくしは犯罪です!』泣き寝入りは無用です。
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