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2006年9月4日
検証してみましょう ! 離婚時の年金分割
   今年になって熟年離婚をテーマにしたドラマが高視聴率を記録したり、 新聞や雑誌でも熟年離婚の記事が紙面を賑わしたり、マスコミでは流行り言葉になりつつあるようです。
   統計によると、離婚の件数は2002年の289,836件をピークに3年連続で減少しています。2005年は261,929件でした。 円満な家庭が増えていていいじゃない ? と思われるかもしれませんが、これには理由があるというのです。 その理由は、2007年から始まる離婚時の「年金分割制度」。 妻たちはその時期を辛抱強く待っているのでは ! ? というのですから、夫からすればちょっとコワイ話です。
   現在、夫に先立たれて遺された妻には遺族年金がありますが、夫と離婚した妻には自分の年金しかありません。 ずっと専業主婦だった妻には1ヶ月約6万円(保険料の未納がない場合)の基礎年金だけ。 これでは長年家庭を守ってきた妻が報われないので、この「年金分割制度」ができたといわれています。
   しかし、イメージが先行するのは危険です。 この制度、夫の年金の半分がもらえると言われていますが、必ずしも半分というわけではないようです。 2007年4月以降に離婚した場合、婚姻期間中の夫と妻の厚生年金を合わせた金額の半分を受け取ることができますが、 夫の厚生年金のまるまる半分ということではなく、妻にも働いた期間があればその分を合計した半分になりますし、 双方の協議によっては半分以下になることもあります。 また、妻が会社員の夫に扶養されていた期間(第3号被保険者期間)については、夫の同意なしで半分受け取ることができますが、 これは2008年4月以降の第3号被保険者期間が対象になっています。 このように、仕組みは少し複雑ですので正しい理解が必要です。
   そもそもわが国の年金制度は世帯単位で考えられていて、 夫婦で受け取る年金でやっと二人が生活していけるぐらいの水準になっています。 離婚して一人になったからといって生活費は単純に半分にはなりませんので、年金分割で半分もらえるからといって、 それだけで妻一人の生活が成り立つとは考えにくいのです。
   くれぐれもマスコミに踊らされることのないよう願っていますが、 社会保険庁では今年10月から、年金を分割した場合の受給額の照会ができるサービスを始める予定です。 お知りになりたい方は一度問い合わせてみても良いかもしれません。
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